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- 作業環境測定の目的
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- 有機溶媒、特定化学物質等を使用する場合、事業者が年に二回の作業環境測定を行うことを、労働安全衛生法により義務づけられています。
それにより平成16年10月より、環境保全センターでは自社測定として作業環境測定を開始しました。
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- 管理濃度(作業環境評価基準)別表(第2条関係)はこちら⇒
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- 「作業環境測定」は、労働安全衛生法第2条において
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- 「作業環境測定実態を把握するため、空気環境その他の作業環境について行うデザイン・サンプリング・及び分析」
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- このように定義されています。
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この測定は、研究室の状態・室内環境を的確に把握し、その結果に応じて環境改善を行い、皆様の健康障害を防止することを目的とします。