原文のまま一部抜粋
表紙
はじめに
仙台市では下水道(以下、「法」という)・仙台市下水条例(以下、「条例」という)並びに仙台市下水道排水監視要綱に基づき、工場・事業場(以下「事業場」という)に対して、水質管理の指導及び監視等の業務を実施してきました。その結果、現在では大多数の事業場が排出する下水に対して良好な水質管理が行われております。今後とも下記に事項に十分に注意してよりよい水質管理体制をつくり、終末処理場からの放流水の水質管理体制をつくり、終末処理場からの放流水の水質確保と下水道施設の保全のため協力をお願いします。
1
水質監視の対象事業場
水質についての監視は、公共下水道に排除される総合排水が一定の水量・水質以上の事業場で公共下水道への汚染度合の大きい事業場について行います。
なお、基本となる排水量については毎年1回文書により調査をいたしますので、速やかに正確な回答を提出されるようお願いします。
2
水質監視回数
水質監視(立入検査、報告の微収にかかる水質検査)の基準回数は、事業場区分により毎年度始めに設定しておりますが、事業場における排水の水質管理状況の適否、または「下水排除基準」違反等により年により増減します。
3
報告の微収に応じられない場合
事業活動の休止等による正当な理由で、指示された水質の検査が出来ない場合は、代わりに報告不能についての「理由書を提出してください。
正当な理由がないのに報告の微収に応じない場合は、一定の「行政措置」の対象になりますのでご注意ください。
4
「下水排除基準」を越えた場合の「行政措置」・「行政処分」
事業場から公共下水道に「下水排除基準」を越えた悪質下水を排除したときは、「違反水質」「違反項目数」「違反回数」等により「注意書」から始まり法による「命令」に至るまで段階的に行政措置等をとることになります。
5 下水の採水地点
原則として、公共下水道へ接続する最終マスで実施します。
なお、立入検査や自主検査を常に正しい採水地点で実施できるようにするため、採水マスの「マスぶた」に「黄色」に着色してください。
6
事前通知
立入検査を実施するに当たり年度当初に立ち入り回数等について一括して通知を行い、「事前通知」は行いませんので、水質については常日頃の管理を十分に行ってください。
7 下水排除基準
表を参照して、常時基準以下の下水を排除するように水質管理を徹底してください。
8
「下水排除基準」を守るための水質管理
事業場から発生する悪質な排水の対策として「除害施設を設置すること」や「濃厚な廃液等を回収し処分すること」は水質管理の基本です。
しかし、例えば除害施設を設置さえすれば、どんな排水でも処理出来るというものではなく、日頃の保守・点検・整備などの維持管理が適切に行われてはじめてその機能を十分に発揮出来、良好で安定した処理水質が得られるのです。このため次のような水質管理を行う必要があります。
(1) 除害施設を設置している事業場の水質管理方法
- 除害施設の維持管理などの水質管理を責任をもって実施してゆく体制をつくり、水質管理責任者をおくこと。
- 機器類の点検・調整や装置の運転及び原水・処理水の水質・水量の測定などの作業を、日、週、月などの周期で定期的に実施すること。
- 保守点検や水質測定などの結果は、管理日誌を作成して記録しておくこと。
- 除害施設から発生した汚泥などは適切に処理するとともに、その発生量などを記録しておくこと
(2) 必要な措置(廃液等の回収処分)を行っている事業場の水質管理方法
- 廃液の回収などの水質管理を責任をもって実施していく体制をつくり、水質管理者をおくこと。
- 薬品類および原材料の使用済み廃液や操業工程から発生した廃液が確実に回収されているかどうか点検するとともに、下水の水質を定期的に測定すること。
- 回収した廃液は適切に処理処分するとともに、回収量・処分量や水質測定結果などは、管理日誌を作成して記録しておくこと。
(3)
その他の事業場の水質管理方法
操業工程から悪質な下水が排除されないよう工程の管理を行うとともに、下水の水質を定期的に測定して記録しておくこと。
(4) 省略
(5)
下水の水質管理および記録の義務(法第12条の11)
特定施設の設置者(旅館業を含む)は公共下水道に排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなけれなりません。
- 測定項目:法施行令第8条の2(下水排除基準参照)で規定する項目
- 測定頻度:
(イ) |
排水の期間中 |
1日に1回以上 |
− |
温度、pH |
(ロ) |
排水の期間中 |
14日に1回以上 |
− |
BOD |
(ハ) |
排水の期間中 |
7日に1回以上 |
− |
上記以外の項目 |