環境関係法規の概要 | |||
1. | 環境基本法 | ||
目的 | |||
1. | 環境保全について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにすること。 | ||
2. | 環境の保全に関する施策を推進し、現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること。 | ||
2. | 水質汚濁防止法 | ||
目的 | |||
1. | 工場および事業場から公共用水域に排出される水の排出および地下に浸透する水の浸透を規制すること等により公共用水域および地下水の水質の汚濁を防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること。 | ||
2. | 工場、事業場から排出される汚水、廃液に関して人の健康に係わる被害が生じた場合における事業場の損害賠償の責任について定め、被害者の保護を図ること。 | ||
3. | 下水道法 下水道利用の手引き(仙台市下水道局) | ||
目的 | |||
公共下水道、流域下水道および都市下水路の設置その他の管理の基準を定めて下水道の整備を図り、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し公共用水域の水質の保全に資すること。 | |||
4. | 廃棄物の処理および清掃に関する法律 | ||
目的 | |||
廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ること。 | |||
5. | 大気汚染防止法 | ||
目的 | |||
1. | 工場および事業場における事業活動等にともなって発生するばい煙並びに粉じんの排出等を規制し、自動車排出ガスに係わる許容限度を定めること等によって大気汚染の防止を図り国民の健康を保護し生活環境を保全すること。 | ||
2. | 大気の汚染に関して人の健康に係わる被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定め、被害者の保護を図ること。 | ||
6. | PRTR法 (特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律) | ||
目的 | |||
有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どのくらい環境中に排出されたか、あるいは、廃棄物に含まれて、事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表すること。 | |||
化学薬品関係法規の概要 | |||
1. | 化学物質の審査および製造等の規制に関する法律 | ||
目的 | |||
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれのある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質がこれらの性状を有するかどうかを審査する制度を設けると共に、その有する性状などに応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的としている。 | |||
2. | 労働安全衛生法 | ||
目的 | |||
労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。 | |||
3 | 毒物および劇物取締法 | ||
目的 | |||
毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締り(製造、輸入、販売、貯蔵、陳列、使用)を行うことを目的としている。 | |||
4. | 覚醒剤取締法 | ||
目的 | |||
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤および覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲り受けおよび使用に関して必要な取り締まりを行うことを目的としている。 | |||
5. | 消防法 | ||
目的 | |||
火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命身体および財産を火災から保護すると共に、火災または地震などの災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 | |||
6. | 高圧ガス取締法 | ||
目的 | |||
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動その他の取り扱いおよび消費並びに容器の製造および取り扱いを規制すると共に、高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的とする。 | |||
7. | 麻薬および向精神薬取締法 | ||
目的 | |||
麻薬および向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡等について必要な取り締まりを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う措置を講ずることにより、麻薬および向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 | |||
8. | 原子力基本法 | ||
目的 | |||
原子力の研究、開発および利用を推進することによって、将来におけるエネルギ−資源を確保し、学術の進歩と産業の進行を図り、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
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